外国人夫の青色申告
先日、夫の分の確定申告書を提出しました。
私は今まで一度も確定申告をしたことがなく、自分の分はいつも会社がしてくれていたのですが、
昨年、夫が独立してフリーランスとなったので、確定申告をしないといけなくなりました。
そして、初めての確定申告なのにハードル高めの「青色申告」に挑戦。
色々本を買ってみたはいいが、普通の確定申告(白色申告)と間違えて買ったり、、
最初から(´ー`)だるいw やる気なさげ、テキトーな感じの私。。ちゃんと確認しろよ( `ー´)ノと、自分に言いたくなりますが
だって・・・貴重な時間がさらに無くなるのが悔しい…(/ω\)。。
以前、失業した外国人の友人が「仕事してたら、時間がものすごく貴重になるよね。今や有り余ってるけどw」って言っていたのを思い出しました。。(´ー`)話脱線してすいません。
仕事から帰ってきて、確定申告締め切り日までのカウントダウン表示をみると憂鬱になっていました。。
でも、ちゃんとしないと我が家の貴重なお金が搾取されてしまうので、頑張るしかありません。(^_^;)議員報酬とか減らしてもらわないと払う気しませんわ。特にタレント議員とかいらん。。
白色申告より複雑だと言われますが、個人事業主にとってはメリットがたくさんあります。
ちなみに以下のメリットを受けるためには、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しないといけません。
【青色申告のメリット】
1.65万円の特別控除が受けられる
2.赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
3.家族への給与を全額必要経費にすることが可能
4.30万円未満の減価償却資産は一括経費にすることが可能
5.自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にすることが可能
月額1000円の会計ソフトのスタータープランと契約して、負担を軽減させましたので、
会計ど素人の私もわりと楽に提出することが出来ました (*´ω`)♪
・・・税務署から連絡がないことを祈ります。。
ちなみに、外国人は「居住形態等に関する確認書」を別途提出する必要があります。
※青色申告承認申請書を提出している外国人に送られてきます。白色もかな?
「居住形態等に関する確認書」はこちらから:(https://www.nta.go.jp/nagoya/foreigners/foreigners/english01.pdf)ダウンロードできます。
出入りが激しいと少々面倒そうです(´ー`)
ただ、税務署に相談に行けば「ここの欄は空欄でOK」なども教えてくれます。
マイナンバーカードがあれば、在留カードの写しの提出も必要なし(*‘∀‘)
住民税、少し安くなっていて欲しい(/ω\)
在日外国人は日本人同様に控除を受けれるが、納税と年金も日本人と同様に支払わなければならない
日本に住民票のある外国人は日本人と同様に確定申告でき、控除が受けられます(*´ω`)
外国人だから税金が高くなる、などはありません。
ただ、日本人と同様に控除を受けられるので、日本人同様に健康保険と国民年金、住民税などなど、支払わなければなりません。
特に国民年金は現在は「10年間支払えば将来受け取れる」となったのでまだハードルは下がりましたが、(前は25年とか鬼w)
10年日本に住むか分からないのに、払わなければならないのは苦痛です。。(^_^;)しかもお高い。。
ですが、外国人が年金を一時的にでも支払わなければ、年金は回っていかないそうなので、外国人たちに協力をお願いするしかないですね。
外国人は年金は脱退一時金を請求できる
ただ、外国人が国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失して、日本を出国した場合は日本に住所が無くなった日から2年以内に脱退一時金を請求することは出来るそうです。※iDeCoは不可。
詳しくはこちら。脱退一時金請求書のダウンロードもできます。(ちなみに、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルクの場合は年金協定があるので、この手続きをすると支払い年数の可算が無くなってしまうので不要かと思います。)
☝これ、年金事務所に「10年日本に住むかどうか分からないんですが、支払わなければいけないんでしょうか?」とボヤいた時に教えてくれればよかったのに、オペレーターは知らなかった模様。もしくは、「教えてやんない」くらいのスタンスかw
オペレーター、結構無知です。。年金事務も正規の公務員でない人が対応していたりしますから、自分でも調べることが大切です。
年金は未納でもビザに影響なし?!
国民年金の支払いは義務なのですが、調べてみたところ年金を納めてない外国人は大勢いるみたいです。ちなみに、税金はちゃんと支払ってないとビザに影響してきます。
確かに、日本の配偶者ビザを取得し、更新時に必要な書類は以下のように日本人配偶者の書類が主ですので、年金未納でもビザには影響しないのかもしれません。
しかし、やはり納めていた方が絶対いいです。何かあった時のために。日本から出国する時にも今まで支払った分は請求できますので。
【日本の配偶者ビザの更新手続き必要書類】
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
5 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
7 パスポート 提示
8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
引用:法務省(☝詳しくはこちら。)
日本の永住権を取得する時に過去に年金を支払ってないと取得するのは難しいそうです。
夫の年金は全額支払っているので、永住権取得をもしもする場合は問題なさそうです。
・・・が。私たちはどうなるのか。どうするのか。。(´・ω・`)まだまだ未定