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いつまで夫婦別姓で過ごすのか?
日本でもロシアでも、共に夫婦別姓となっている私たち。(※日本では例外として国際結婚は夫婦別姓可能。)
なぜ夫婦別姓かというと、РВПの関係です。申請後、忘れられていましたが。
上記の記事で労働許可試験の合格証明書の有効期限が2018年に切れる、と言っていましたが2020年の間違えでした。
あーよかった。この合格証明書はРВП申請時に必要です。
この期限が切れるまでは、何となく名前は変えられず。。
名前を変えると試験も受け直しの可能性大。受けなおすとまた合格証明書が届くのが遅くなって、他の書類の期限が切れている可能性あり。
夫に「問い合わせてくれない?」って聞いてみましたが、夫「絶対電話でないもん。」私「・・・確かに。」彼らは仕事もせずに1日中何をしているんだろうか。。
それでも、やはり夫婦同姓にしたい。
通称名は使えないのか考えてみた
「在日韓国人が通称名を使っている」ということで、それならば「私たちも使えるのでは?」
通称名で夫の姓にちょっと似た苗字を考えて、日常的にこちらを夫婦で使うというのはどうだろう?と考えました。
実際に役所の手続きはごく簡単な物らしく、何度も通称名は変更できるのだとか。。(それはそれで問題なのでは・・・)
が、、
調べたところ、夫は可能だと思われますが、日本人が通称名を使えないのでは?という感じでした。
実際に役所に聞いてないので分かりません。
なぜ役所に聞くまで及ばなかったか、というと
通称名は証明書を提示しなければならない場所では使うことはできず(犯罪に使われる可能性が高い為)、
通称名が使える範囲は限られる。。ということでした。
逆に通称名を使ったばっかりにややこしい事態になることもあるらしく、今のところメリットをあまり感じられないので通称名の登録は却下。
夫婦別姓で不便に感じる時
例えば、温泉施設で貸切風呂は「家族のみの使用」と決められていて、
免許証等で同一姓か確かめる施設があったりします。
夫婦別姓なので、免許証は当然別姓。面倒なことに住民票で夫婦の証明をしないといけない時がありました。
夫が私の荷物をヤマト運輸に取りに行ってくれたことがありましたが、
在留カードを見せて名字が違ったため、受け取れませんでした。
日本では国際結婚は夫婦別姓が認められていますが、それを知らない人がたくさんいます。
その為、夫婦別姓を名乗っている私たちは未婚と勘違いされたり、外国の籍は入ってるけど日本では入籍していない、と勝手に解釈されることもあります。
年賀状でも、夫婦なのに名字並列。何だか味気なく思ったりします。
夫婦別姓の場合、子どもの名字はどうなるのか?
原則は日本人側の苗字を使用します。
なぜなら生まれた子供は日本人側の親の戸籍に記載されるからです。(外国人は日本の戸籍を持つことが出来ない)
もし外国人側の苗字を使いたい場合は、家庭裁判所に「氏変更の申し立て」をして許可をもらう必要があります。
それによって子供の戸籍は単独戸籍となります。
引用:http://visa-immigration.net/info/international-marriage-surname
これだと、パパだと仲間外れ状態になってしまいます(;´Д`)
夫婦で外国姓に統一することで、子どももその姓になります。
夫婦同姓の場合
外国人の苗字を日本姓に変更することはできませんので、夫婦同姓とは夫婦で外国姓を有している事を言います。
その場合は日本人の戸籍の姓も外国姓となっているので、生まれた子供も単に外国姓として同一戸籍に入ります。
引用:http://visa-immigration.net/info/international-marriage-surname
ロシアの姓は男女で語尾が違うけど・・・
ロシア人と結婚して日本で生活している日露夫婦は女性でも男性姓を使用している方が多い感じですね。
夫婦で別の名前にすることは可能でも、さすがに夫は「~フ」で登録して私が「~ワ」と登録するのは難しそう。。
(この、「~ワ」に関していつも疑問なのですが、「~ヴァ」じゃないの??と思ったり。。夫からすると、「どっちも同じ」そうですが。。そもそもワがないもんね。。
アメリカから情報が入ったロシア系アメリカ人女性は「~ヴァ」で表記され、ロシアから情報が入ったロシア人は「~ワ」なんですよね。。謎)
この件は裁判所に問い合わせてみようと思いますが、日本人妻が日本でロシアの男性姓を使っているのを見ると理由があるんだろうな、と思います。
子どもも姓に合わせて名字を変更するのを考えるのも面倒だし。。下手したら独立して戸籍作らないといけない事態になりそうですし。
裁判所に問い合わせたらまた記事に書こうと思います。
ただ、パスポート等はどうなるんだろう・・・(´ー`;) 「~v」と表記されると違和感ありますね。。
(追記:パスポートで女性姓表記が出来ました!)
ちなみに、名前の変更ですが、4パターンあるそうです。
1.「スミス 花子」
単純に外国の苗字に変更するパターン2.「スミス山田 花子」
外国の苗字を元の苗字に追加するパターン3.「スミス 山田花子」
単純に外国の苗字に変更した後に、名前を「花子」→「山田花子」と変更するパターン4.「スミスF 花子」
ミドルネームを追加するパターンであり、外国の苗字にあたるスミスに付加するものです。「スミスF山田 花子」「スミスF 山田花子」も可能です。引用:http://visa-immigration.net/info/international-marriage-surname
氏の変更は結婚後半年経っていれば、家庭裁判所で許可を貰う必要がある
結婚後6ヵ月以内
市区町村役所や大使館・領事館に氏の変更届を出すだけで簡単に変更できます。結婚後6ヵ月以後
家庭裁判所で許可をもらった後に、市区町村役所等に氏の変更届を提出しなければなりません引用:http://visa-immigration.net/info/international-marriage-surname
私たちはもう3年経過しましたので、家庭裁判所で許可を貰わないと無理です。
ですが、全て郵送で完了できることが判明。そんなにハードル高くないです。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
氏の変更の理由を証する資料
a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に,婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍,改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしていただくことがあります。
b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に,婚姻中の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の提出をしていただくことがあります。
c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に,その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしていただくことがあります。
同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」と変更されることにより,自分の氏も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され,日付,署名,押印のある書類。適宜の書式で構いません。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。引用:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html
費用も、収入印紙800円分と郵送&返信用の切手分と意外とお手軽。
一応、費用について各裁判所へお問い合わせください、となっていました。リンク(各裁判所一覧へ)(氏の変更は家庭裁判所ですよ(´・ω・`)ページの下の方)
この家庭裁判所から許可される期間は、人にもよるらしいですが、数週間~1、2カ月だそうです。
日本は仕事早くて助かりますね。。(^_^;)
夫婦同姓について、出来れば今年中に手続きできたらと思います。
追記
便宜上、やはり夫婦別姓の形を継続することとなりました。
子どもと私は日本姓で夫はロシア姓のままです。
日本で暮らしているので、ロシア姓にしてしまうと色々と不便なことが多いので・・・
そのこともまた記事にできたらと思っております。